4号特例の縮小って?

4号特例の縮小って?


みなさんは4号特例って知ってますか?

建築の専門的な知識(用語)なのですが、街中で建っている建物には1号、2号、3号、4号と種類が分けられています。

説明長くなるので、めっちゃ簡単に説明しますね。

日本中に建物が10あるとしたら、そのうちの9割は4号の建築物です。

ではそのうちの9割の4号建築物ってどんなものかというと、ほとんどの方が住んで見える戸建ての木造住宅です。

つぎに

日本で建てられる建築物は法律に則って造られていますから、それを認める機関が必要ですよね。

それがお住いの自治体の建築課だったりします。

依頼人「こんな家造ろうと思うんですが、この計画で良いですか?」
自治体「資料そろってますね。内容も問題ありません。造って良いですよ」

こんなやりとりがなされてます。

ここで注意点。

「この計画」と「資料そろっている」「内容問題ない」。

1号、2号、3号は数も少ないことや木造以外の特殊な、また大きな建物のことも珍しくないことから、厳密に計画や資料、内容を精査されます。

これは結構大変な事務確認作業です。

10分の1の数だけでも大変な作業なのに、4号建築物まで同じことをしようとすれば、建築課の人数が今の5倍くらいもしかしたら必要になってくるかもしれません。

あとは、木造の建築物は主に耐震性能の根拠を占める計算(構造計算)が1.2.3号と比較し簡易なので、「設計する資格を持った建築士さん。もちろんコンプライアンス(法令順守)を守ることはポリシーもってやってくれてるよね。こちらも作業量がめっちゃあるので、4号の構造計算などは省略して申請してね。」

そうです。

4号の建築物だけ特例として、構造計算書などの提出を省略して良いことになってました。

これが、「4号特例」です。

では、今回のタイトル「4号特例の縮小」について、引き続きカンタンに。


国は、空き家が増えてきた現状を問題視しています。

空き家放置が増え続けると、その先は①公費(税金)で解体することになるでしょうし、空き家管理が滞れば②犯罪や害獣の温床にもなるでしょう。また地震や火災などの災害時では、この管理されていない③空き家が倒壊した際の責任問題も面倒なのが一般的にこれからの大きな問題になっていくと考えられています。

特に木造2階建ての築古の建物が4号の中でも大多数なので、これを空き家にして増やすことはまかりならんということで、この建物に4号特例の廃止を、今年2025年4月1日から施行した、そして今日に至るということです。

ここで気付きたいのは、「二階建て木造住宅には4号特例の廃止(新3号建築物への移行)はあっても、その他の4号建築物はこれまで通りの法がいくつも通用する」という点です。

ここが「4号特例の縮小」であって「廃止」ではないというポイントです。

西尾市でももちろんこのコンプライアンス順守を求められます。

リフォームやリノベーションを行う際にも、毎度法令に照らし合わせてゆいリビングでは対処しています。

これまで行えていた

・3坪(10㎡)までの建築確認申請が不要な増築はどうなるの?

・階段の作り変えするだけで建築確認申請が必要なの?

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どうぞ、ゆいリビングまでご相談ください。


ゆいリビングなら、法令に則りながらご相談者の希望を高い水準で叶えられるでしょう。

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ゆいリビングは「本当のリノベーション・リフォーム専門店」だからです。


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